特別用途食品 個別評価型病者用食品とは

消費者庁が定める「特別用途食品」の一つ。

特別用途食品とは、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うもの(特別用途表示)。

特別用途食品として販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない。

表示の許可にあたっては、規格または要件への適合性について、国の審査を受ける必要がある。

「経口補水液 ジー オーエス」は2020年6月に消費者庁「特別用途食品 個別評価型病者用食品」の表示許可を取得しました。
※[許可番号]2020001号